2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○稲富委員 なかなかお答えできないということなんですけれども、要するに、ここは何か新たな判断が、昨年七月からこの三月十八日までに材料が生まれているわけじゃなくて、ただ判断が変わったんですよね。
○稲富委員 なかなかお答えできないということなんですけれども、要するに、ここは何か新たな判断が、昨年七月からこの三月十八日までに材料が生まれているわけじゃなくて、ただ判断が変わったんですよね。
ただ、判断といいますか、認定をする部分みたいなものは結局担当している部分でないとそれは分からないところがあるので、最後に物理的に、その何というか、コピーしたりとか、そういうところで一生懸命そういう作業をさせていただきたいと思います。
ただ、判断するについては、当然、独断でということではなく、これは総合教育会議ができるわけですから、総合教育会議の主宰は首長ですから、今まで以上に首長の意向というのはそれは教育長は十分勘案をするでしょうけれども、しかし、そういう現場状況において適切な判断が本当に首長ができるのかということを考えれば、私は、教育長の方が適切な判断を、このいじめとかそういう場合の危機管理について対応できるということの方が組織的
ただ、判断の中で、市長からのいろいろな発言があったということは聞いておりますが、最終的には、臨時の教育委員会を開いて、そして平場で議論した結果、中止を決めたということでございます。 私はそのとき、最大限、受験生に負担が、あるいは迷惑がかからないように十分に配慮してもらいたいということもコメントをいたしました。
結果はさほど変わらず、ただ判断をおくらせただけのものになってしまったのではないでしょうか。 一方、このような検証をするのであれば、なぜもっと早くに準備をされなかったのか。安全性の判断は、専門家ではない政治家にはなかなか難しい話でございますし、安全性のほかに再稼働の判断に必要な要素があれば、明示的かつ事前にお示しをするべきではなかったのか。
搬出間伐など、実際に施業をしないと交付金の対象とならないものと私は受け止めておりますけれども、現場に即した運用で柔軟に対応すべきだと、そのように思っておりますが、これは私の文章からのただ判断でございますので、どうかしっかり御答弁いただければ有り難いと思います。
ただ、判断されるのは国民の皆様だと思うんですね。ですから、番組をごらんになって、それだけお金をかけた価値があるのかどうかというのもしっかり判断をいただく。そのためにはやはりある程度の数字というものの情報公開が必要ではないか。
ただ、判断が全然できないような状況になっているとも思えない。なら、もっと別の動きが出てくるはずであろうという程度の理解で、そこのところは皆、各国インテリジェンスはほぼ共有していると存じます。
ただ、判断はそこでいたしますが、責任は大臣が負うべきものでございます。
ただ、判断、捜査活動等において不十分な点があったとはいえ、それが職務上の義務に違反したとまでは認められなかったことから、懲戒処分はしておりません。 なお、先ほど、組織的な取り組みにも問題があったというふうに申し上げました。
ただ、何といいますか、私はやっぱり政策金融、政策の金融というか、そういうものというのは、是非、これは何のために残ったかというと、それは必要だから残っているわけであって、民間と同じようにきちっとただ判断してやるというのであればこれは必要ないんだと思うんですよ。
ただ、判断はすべて地方公共団体の判断かということでございますが、役務という用語を政令で使っておりますので、それは外縁は当然あるものでございます。その中で地方団体が判断していただくものだと思います。
ただ、判断といっても、撃ってからですから、時間は十分しかありません。この十分の間に防衛庁長官、判断を下せるそれだけの情報連絡体制、例えばおふろに入っていたらどうなるんだろう、トイレに行かれていたらどうなるんだろうか、そういうところまでもう十分という時間は正にもう一秒一秒がクリティカルなわけですから、長官への連絡体制というのは日ごろどうなっているんでしょうか。
○政府参考人(山崎潮君) この文脈からいけば手続実施者ということでございますけれども、ただ、判断の基準としては一般人が、これは法律問題が非常に難しいのでそれはきちっとした助言を受けた方がいいという、そういうレベルの問題を申し上げておりますけれども、それは手続実施者がまず第一義的に判断をするということになりますけれども、先ほど御質問ございましたけれども、当事者がそういう申出あった場合ですね、これあった
何でこういうふうに不明確になってしまったのかということを、ちょっと質問がずれますけれども、判断は通報者がしていいということはもう一つ確認させていただきましたので、ただ判断する根拠が後で争われて、それは駄目だったって保護の対象にならないということはまた大きな問題ですけれども、いかがですか。
ただ、判断ミスがあったということは否定のしようがなく、食の安全と安心、これを守る決意と努力の大切さということと、一つの判断ミス、決断の遅れというものが大きな被害をもたらすという重大な教訓として私はこのことは受け止めなければならないと、このように思います。
ただ、判断のための一つの目安としては、生活保護の基準額というものがございます。この額は、居住する地域によって違いますけれども、老夫婦二人の場合、住宅扶助等も合わせますと、大体十一万円ぐらいから十五万円ぐらいというふうになっております。現在、基礎年金は一人当たり月額六万七千円ですので、老夫婦二人ですと、合わせて十三万四千円ということになります。
ただ、判断をされる場合に、いろんな情報が交錯をして何が本当だか分からない、こっちから上がってきたことはこう言っている、こっちから上がってきたことはこう言っている、それじゃ判断のしようがないではないかということが起こらないように、きちんと情報の収集、そして分析評価という体制について一元化できるような方向で今後更に議論されることになると思っております。
ただ、判断する医師が指定医であるという規定はありませんので、そこは違うかもしれませんけれども、可能な限り医師がその判断にかかわるというようにはなっています。